Q&A よくある質問 移動美容室を開業したいと考えていますが、福祉美容師などの資格は必要ですか?

Q 移動美容室を開業したいと考えていますが、福祉美容師などの資格は必要ですか?

A 法律的に特に必要はありませんが、福祉美容師などの資格を取得したほうが営業、及び業務には有利だと思います。

 

これからは私的な考えですが福祉美容師などの資格を取得する講習をいろいろな会社が行っていますが、私は介護職員初任者研修課程(旧ホームヘルパー2級)の取得をお勧めします。

なぜなら訪問美容、介護美容など高齢者を扱うのは大変な仕事だからこそ、しっかりとした資格を取得していれば高齢者施設など高齢者を抱えているところでは、絶大なる信用がありますし、営業などにも凄く有利です。

ちなみに私が介護職員初任者研修課程を終了し取得したのは、茨城県の社会福祉法人青洲会で講習料は¥45,000でした。

Q&A よくある質問 車の信頼性はどうですか?故障などしましたか。

Q 車の信頼性はどうですか?故障などしましたか。

 

 A 弊社が移動美容室を運営して5年になりますが、一度一年目の真冬にスタッフが帰る際に排水弁の水抜きを忘れ、給湯器内に残っていた水が凍り給水のプラスチックの弁が割れてしまい500円ぐらいの部品の交換をしました。
それ以来冬場は帰る際、必ず排水弁を開けています。
毎年点検(茨城いすゞ自動車にて)に出していますが、どこも悪いところはなかったです。
内部設備につきましても企業提携先のタカラベルモント製のシャンプー台をはじめ全ての設備にも故障はみられておりません。

 

Q 他社の美容車を見ましたが、美容室内に専用の車いすは必要ですか。けっこうな価格がしますので教えてください。

 

 A 弊社の美容車には専用の車いすは積んでいません。
営業当初に検討はしましたが、今は必要無いと思っています。なぜなら利用者様は自分専用の車いすを使っていて自分の車いすに乗りでおおみえになります。
それならカット椅子の購入をお勧めします。カット椅子なら5,000円もあれば買えるので、経費の節約にもなると思います。
ちなみに弊社の美容車にはカット椅子2脚積んでいます。

 

Q&A よくある質問 もう少し小さいくて安い美容車は造れませんか?

Q もう少し小さくて安い美容車は造れませんか?

A 今より小さい理美容車(以下の文面では理を省き美容車とする。)を造ることは出来ますが、大きな問題があります。

それは、各都道府県の定めた床面積(茨城県の場合は10.5㎡)に達していない車は美容車としての登録が出来ないことです。この場合、キャンピングカーとしての登録になります。

ここからが重要になります。

美容車としての登録が出来ない車は、各都道府県の定めた施設、又は障がいを持ち一人では美容室に行けない方の家以外では業務が出来ません。

そして美容車としての登録が出来ない車では、自分の美容室をお持ちでない場合に限り出張業務開始届済証が保健所より下りない為、業務が出来ません。

そのため、弊社は床面積にこだわります。

各都道府県の定めた床面積の基準を満たし、美容所施設の設備を備え、保健所にて届出を出せば美容所検査確認証が下り、一つの美容室として認められます。

いわゆる「動く美容室」なのです。

これから先必要とされるのは、動く美容室だと考えています。

動く美容室は、各都道府県の定めた施設、又は障がいを持ち一人では美容室に行けない方の家以外の場所でも業務が出来ます。例えば、一般企業や公民館、保育園、健常者の個人宅など、どこででも美容室と同じ業務が出来るのです。

これから先、過疎化が進み美容室に通うことが困難になってしまう方々の受け皿になることを考えなければなりません。

Q&Aよくある質問 移動美容室を開業するには?

Q 移動美容室を開業するにはどうすればいいのか?

A よく質問を受けます。

移動美容車での移動美容室の開業には

各都道府県により最低床面積の違いがあるため、

最寄の保健所に行って最低床面積を確認する必要があります。

それ以外は通常の美容室と同じで美容師免許が必要になります。

後は移動美容車は車ですので、

普通自動車第一種免許(普通自動車の運転免許証で大丈夫です)が必要です。

ご質問等がございましたら、遠慮なく当社にご相談ください。

 

 

まとめ

移動美容室開業に必要な手続き

①各都道府県保健所への届け出(保健所所長の確認を受ける)

②美容師免許

③普通自動車の運転免許証