Q 移動美容室を開業したいと考えていますが、福祉美容師などの資格は必要ですか?
A 法律的に特に必要はありませんが、
なぜなら訪問美容、
移動理美容車製造・販売
Q 移動美容室を開業したいと考えていますが、福祉美容師などの資格は必要ですか?
A 法律的に特に必要はありませんが、
なぜなら訪問美容、
Q もう少し小さくて安い美容車は造れませんか?
A 今より小さい理美容車(以下の文面では理を省き美容車とする。)を造ることは出来ますが、大きな問題があります。
それは、各都道府県の定めた床面積(茨城県の場合は10.5㎡)に達していない車は美容車としての登録が出来ないことです。この場合、キャンピングカーとしての登録になります。
ここからが重要になります。
美容車としての登録が出来ない車は、各都道府県の定めた施設、又は障がいを持ち一人では美容室に行けない方の家以外では業務が出来ません。
そして美容車としての登録が出来ない車では、自分の美容室をお持ちでない場合に限り出張業務開始届済証が保健所より下りない為、業務が出来ません。
各都道府県の定めた床面積の基準を満たし、美容所施設の設備を備え、保健所にて届出を出せば美容所検査確認証が下り、一つの美容室として認められます。
いわゆる「動く美容室」なのです。
これから先必要とされるのは、動く美容室だと考えています。
動く美容室は、各都道府県の定めた施設、又は障がいを持ち一人では美容室に行けない方の家以外の場所でも業務が出来ます。例えば、一般企業や公民館、保育園、健常者の個人宅など、どこででも美容室と同じ業務が出来るのです。
これから先、過疎化が進み美容室に通うことが困難になってしまう方々の受け皿になることを考えなければなりません。
Q 移動美容室を開業するにはどうすればいいのか?
A よく質問を受けます。
移動美容車での移動美容室の開業には
各都道府県により最低床面積の違いがあるため、
最寄の保健所に行って最低床面積を確認する必要があります。
それ以外は通常の美容室と同じで美容師免許が必要になります。
後は移動美容車は車ですので、
普通自動車第一種免許(普通自動車の運転免許証で大丈夫です)が必要です。
ご質問等がございましたら、遠慮なく当社にご相談ください。
まとめ
移動美容室開業に必要な手続き
①各都道府県保健所への届け出(保健所所長の確認を受ける)
②美容師免許
③普通自動車の運転免許証